「出演者」

◆裁判所側・・・

裁判長(法廷の指揮)1人

市民裁判員 4人


◆検察官側

指定弁護士1人

証人5人

特別証人2人

(小泉純一郎元首相とオバマ米大統領)


◆被告人側

安倍晋三首相1人

弁護人1人


「法廷という舞台設定」
実際の裁判所法廷の人員配置と同じ。正面に裁判長と裁判員席。

それに向かって右に被告人席、左に検察官(指定弁護士)席。

 

「裁判のシナリオ」
裁判に先立って、これが通常の裁判とは違って、

「劇仕立て」であることを黒子(くろこ)が登場して解説する。

黒子

皆さん、ようこそ市民法廷へお運びいただきました。
これから審議が始まる「もう黙っとれん市民法廷~暴走・安倍首相を裁く~」は、いわゆる「普通の裁判」とは違います。裁判には違いありませんが、審理の「手順」や、登場する証言者の「顔ぶれ」などが、実際とは大きく異なります。
 普通の裁判は、大別して国〔検察官〕側が被告人の罪を問う「刑事裁判」と、市民同士がコトの白黒を争う「民事裁判」に分かれます。本日の裁判は、「刑事裁判」に属しますが、“市民流”にアレンジしてありますので、ご説明をします。

まず、暴走する安倍首相の政策に腹を立てた市民が、安倍首相を「平和・自由・いのちを奪う罪」で告訴しました。しかし、それを受理した検察庁は検討を加えた結果、安倍首相を起訴しませんでした。それに納得できない告訴した市民が「検察審査会」に審査の申立をしました。検察審査会では真面目に真剣に検討し、「起訴相当」の判断を出しましたが、検察官はやはり起訴しませんでした。
そこで、検察審査会は再度検討した上で、「起訴すべし」という議決〔起訴議決〕の判断をしました。そして、裁判所から指定された弁護士(指定弁護士と言います)が検察官となって、安倍首相を起訴し、今日の裁判となったという訳です。市民が陪審員を務める「裁判官裁判」の形としました。            (以下略)


裁判長

これより市民法廷を開廷します。まず指定弁護士は起訴状を朗読してください。


指定弁護士

・・・〔起訴状朗読〕

起訴状

1.起訴事実

(1)被告人安倍晋三首相は、その地位を利用しながら、多くの国民に十分に知らせようとせず、また国民の声を聞こうともしないで、


① 2014年4月に「武器輸出三原則」から「防衛装備移転三原則」へと転換し、

同年7月にはこれまでの憲法解釈を変えて

「集団的自衛権行使容認」の閣議決定をした。


② 2013年12月に特定秘密保護法を強行可決したうえ、

2014年10月に施行令案と運用基準を閣議決定し、

同年12月には同法を施行した。


③ 2014年4月、「原発稼動ゼロ」施策から「重要なベースロード電源」と位置づけるエネルギー基本計画へと転換し、同年9月に原子力規制委員会をして川内原発の新基準への適合を認めさせるなどした。


(2)安倍首相のこれらの政策は、「戦争をする国へ」と大きく舵(かじ)を切ったものであり、主権者である国民の目・耳・口をふさごうとするものである。また、国民大多数が反対している原子力発電所の再稼働を押し進めるものである。まさに、わが国及びわが国民の平和、自由、いのちを奪おうとするものである。


なお、安倍首相は、これらの政策について、「積極的に平和を求めようとしている」「中国の強硬路線に対抗するには、武力が必要である」「アメリカとの同盟 は、日本にとって極めて重要である」とか、「国民の『知る権利』を上回る『国家の秘蜜』がある」、「原発は再稼働しないと日本は立ち行かない」とか述べて いるが、いずれも間違いであるし、信用できない。

2.罪名及び罰条

(1)罪名  平和、自由、いのちを奪う罪
(2)罰条  憲法前文、

第9条(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)、

第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求権の尊重)、

第21条(集会・ 結社・表現の自由)、

第25条(生存権、国の生存権保障義務)、

第31条(法定手続の保障)、第37条(公開裁判を受ける権利)等


裁判長

起訴状からすると、当法廷における争点は、次の5点に絞れると言えます(朗読)。
争点① 「双方とも『平和』を強調しているが、違いはあるのか?」
争点② 「中国の強硬路線に対抗する手段として、本当に武力が必要か?」
争点③ 「アメリカとの同盟は、日本にとって本当に有効か?」
争点④ 「国民の『知る権利』を上回る『国家の秘蜜』はあるのか?」
争点⑤  「原発『再稼働』をしないと、日本は立ち行かないのか?」
 この5点をめぐって順次審理を始めます。


裁判長

では①「双方とも『平和』を強調しているが、違いはあるのか?」について


弁護人

(被告、安倍側)

安倍首相は心から平和を愛しています。より積極的に平和を願っているのです。以前とは安全保障という環境が変わり、国際社会との協調が必要です。また何といっても、戦争をセーブする「抑止力」を持つことが重要です。
この点を安倍首相自らが述べます。


安倍首相


私は「積極的平和主義」という言葉で積極的な平和への志向を、海外でも国会でも表明しております。この姿勢こそが日本の平和を守り、潜在的な戦争を防ぐこ とになると確信しています。また平和と安全には、わが国一国で実現することが難しく、紛争・侵略・テロといった課題には国際的連携が必要であります。これ を国際協調主義と言います。


「グレーゾーン事態」という言葉がありますがご存じでしょうか。簡単に言えば「武力攻撃に至らない侵害」というものです。国際的な連携でもって、切れ目のない対応が求められるのです。これらのことは、総選挙を通じても、丁寧にご説明申し上げた通りでございます。


指定弁護士(検察側、市民側)


安倍首相の発言はまやかしです。真の平和主義とは、平和という目的を「実現する手段」も平和的であるべきです。国には国の方針を定めた憲法があります。日 本の憲法は「平和憲法」と呼ばれ、9条や前文には平和を実現するために、戦争や武力行使を放棄するよううたっています。安倍首相は、これを無視して戦力面 をことさら強調した国際的な結束に、話を転嫁しています。
これらの点について、音楽家のAさんが証言をします。


証人A

(男性 音楽家)


 「再び銃を取らない」と、敗戦の反省に立って作られたのが日本国憲法、とりわけ9条です。しかし安倍首相は、それを「葬り去りたい」「改憲する」としています。
安倍さんの言う「平和」は口先に過ぎず、「積極的平和主義」なる言葉は、武力主義を押し隠す、騙しの言葉、詐術的用語です。そうしたやり口は、「武器輸出三原則」を「防衛装備移転三原則」、「国民総背番号制」を「マイナンバー制」と言い換えることにも見られます。


指定弁護士が述べられたように、真の平和は私たちの足元にあります。私たちの現憲法を見つめ直し、その意思を世界に広めていくことこそが平和への道筋です。
ついでながら、日本の憲法について、角度を替えて申し述べます。憲法の果たす役割りは、政治家が権力を無謀にふるうことに「待った」をかける“歯止め策”として作られたものです。まさに現在の安倍首相の暴走は、これに当てはまります。
安倍さんにとって現憲法は、目の上のタンコブ以外の何物でもありません。憲法改悪を目論むのは、その点から考えれば当然なのかもしれません。


 

・・・・・・(以下省略)・・・・・・

<この様に、争点①から始まって争点⑤まで、被告人側(安倍首相側)と

検察側(市民の側)の双方が主張を述べ合います>

指定弁護士


裁判長、最後に、指定弁護士の方で作成した絵を特別証拠として提出します。検察官側の主張点を、この一枚が的確に表現しています。


裁判長

分かりました。示してください。


<「戦車に乗った安倍暴走の絵」を提出。大書きした絵を検察官側で掲げる>


裁判長


 はい。それでは引き続いて、裁判員の方々で、被告人や検察官側に聞きたいことがありましたら、相手を明示して質問してください。



<そして、裁判員の男女2人が安倍首相に質問を浴びせます>

裁判長


被告人の安倍さんに質問が集中していますが、私からも、安倍被告にお聞きしたい。
あなたは、戦争に直結する集団的自衛権を憲法条文を変えることなく、それも閣議決定で決めてしまった。さらに言うと、そもそも集団的自衛権について、あなたは選挙公約でうたったことがなかった。国民にとっては、いわば「抜き打ち」の暴挙と映った訳です。
そして先の総選挙。ここで、後追いではあるが、国民からの“事後審判”を得る機会だったにもかかわらず、それをしなかった。あなたは、選挙の焦点をアベノミクスだとして、「集団的自衛権隠し」を行った。さらに、選挙後には「集団的自衛権は選挙で国民の選任を得た」と恥ずかし気もなくおっしゃる。
その感覚が私にもわからない。どう考えますか?


安倍首相


そのようなご認識では・・・。私としては、説明責任を十分果たしました。そして何より、日本にとって、あるいは日米にとって、意義ある進路だったと思っているのでございます。「この道しかない」のです。


裁判長


以上でもって、市民法廷の審理を終わります。
それでは、評決に入ります。これまでの供述や証言などを聴いて、争点①から争点⑤のそれぞれについて、被告人安倍首相が無罪なら「○」と、有罪なら「×」との表示カードを上げて下さい。

最後に、締めくくりとして、全部をひっくるめた評決を、同じように、被告人安倍首相が無罪なら「○」と、有罪なら「×」との表示カードを上げて下さい。



・・・・・・(判定)・・・・・・

裁判長


評決!。ご覧のとおり、全員が「×」との表示カードを上げました。
よって当法廷は、被告人安倍首相を「平和・自由・いのちを奪う罪」で「有罪」と決します。
安倍被告人に一言申し上げる。ごらんのように、市民の思いの丈(たけ)の声がこの法廷に寄せられました。被告人は、この声に謙虚に耳を傾け、これからの政治に臨むようにしてください。いいですね。

それでは、閉廷!


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